2019-04-18 第198回国会 衆議院 総務委員会 第14号
テレビ放送の無線局につきましては、個々の無線局の空中線電力に大きな差が認められるために、空中線電力を勘案して区分を細分化した上で、無線局へ配分する金額を計算をし、料額を設定するとしております。 こうした料額算定の基本的な考え方につきましては、先ほど委員からも言及がございました、本年一月に策定をいたしました電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針においてお示しをしているところでございます。
テレビ放送の無線局につきましては、個々の無線局の空中線電力に大きな差が認められるために、空中線電力を勘案して区分を細分化した上で、無線局へ配分する金額を計算をし、料額を設定するとしております。 こうした料額算定の基本的な考え方につきましては、先ほど委員からも言及がございました、本年一月に策定をいたしました電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針においてお示しをしているところでございます。
そこで、使用可能周波数の拡大や、それから最大空中線電力の増力等について、現在、総務省はどのように考えてみえるのか、お示しをいただきたいと思います。
具体的には、災害用、産業用などの用途に応じた通信距離や画像品質などの要求条件、使用周波数や空中線電力などの技術的条件、既存の無線システムとの周波数共用条件についての検討を行っております。 総務省といたしましては、情報通信審議会で審議が完了した部分から順次制度整備を行うなど、ロボットのさまざまなニーズに速やかに応えられるよう取り組んでいきたいと考えております。 以上でございます。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないことになっております。
電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないこととなっております。
具体的にはということでございますが、災害用や産業用などの用途に応じました通信の距離だとか、それから画像品質などの要求条件、それからどの周波数を使うかと、今お話ございましたけれども、使用周波数や空中線電力などの技術的条件、それから混信しないようにということで、既存の無線システムとの周波数共用条件について検討しております。
第二に、電波利用料の使途として、ラジオ放送の難聴地域において必要最小の空中線電力によるラジオ放送の受信を可能とするための中継局等の整備に対する補助金の交付を追加することとしております。 第三に、災害時において人命の救助、災害の救援等のために必要な通信を行う無線局等を臨時に開設する場合に、電波利用料及び免許申請等に係る手数料を免除することを可能といたします。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。 以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
新しい制度では、電波利用料の額は、周波数の帯域、空中線電力などを勘案し、電波の経済的価値が適切に反映されるような算定基準を総務大臣が省令で定め、これに基づいて総務大臣が各免許人の具体的支払い額を決定することとしておりまして、この総務大臣というのは、通信・放送委員会が認められれば、それが行うということでございます。
第二に、電波利用料の使途として、ラジオ放送の難聴地域において必要最小の空中線電力によるラジオ放送の受信を可能とするための中継局等の整備に対する補助金の交付を追加することとしております。 第三に、災害時において人命の救助、災害の救援等のために必要な通信を行う無線局等を臨時に開設する場合に、電波利用料及び免許申請等に係る手数料を免除することを可能といたします。
第二に、電波利用料の徴収については、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととします。電波利用の対価として、その経済的価値に見合った料額を負担させる形へ、電波利用料制度の性格を見直すものであります。 以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。
では、全く違った検査をしているかということなんですけれども、我が国で検査しております内容は、例えば周波数の許容偏差とか空中線電力とかスプリアス発射の許容値とか、国際的な標準に合致した項目について検査をしているわけでございますが、改めて中身については確認をさせていただいているということでございます。
御指摘のとおり、別表第六各項の電波利用料の料額は、それぞれ対象となる主な無線システムにつきまして、使用周波数の幅ですとか空中線電力等、あるいは無線局数等に応じてその金額を設定しているというものでございます。 別表第六第一項の移動する無線局につきまして、現行二区分になっていて、〇・〇一ワット以下となっている。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
電波法についても、七十六条で、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」という規定のことだと承知しております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
今回の改正ではその部分をいじられまして、「その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。」と詳細に書かれたわけであります。 ここは何か違いがあるのかどうか、そしてまた、どうしてそういう変更をされたのかということを、技術的ではありますが、ここでお伺いしておきたいと思います。
登録の全部の効力の停止と申しますのは、この登録に係るすべての開設済みの無線局の運用を停止させるとともに、新たな無線局の開設を禁止するという中身でございますし、また、登録の一部の効力の停止と申しますのは、登録に係る開設済みの無線局の一部の運用を停止させること、あるいは運用許容時間、周波数、空中線電力等を制限すること、または新たな無線局の一部の開設を禁止することでございますので、その旨を、今回の改正にあわせまして
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
さらに、欧米ではどうも空中線電力、百ミリワットぐらい飛ばしているようでございますが、それが今のところずっと十ミリワットぐらいで押さえ込まれていて、その辺どうなんやという、何とかそれに対応してもらいたいというような御要望も出てきております。 今その作業班の中で議論をしていただいていると思いますけれども、その辺に関する総務省の御検討状況、また御見解をいただきたいと思います。
第一に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加するとともに、携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行うこととしております。
第一に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加するとともに、携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行うこととしております。